内部統制システム整備基本方針

はじめに

みやぎ生協及びみやぎ生協に働く全役職員は、「正直」「公開」「社会的責任」「他人への配慮」というICAによる協同組合の倫理的価値を堅持して職務を執行する組織風土の醸成を図るとともに、「みやぎ生協のめざすもの」等の実現をめざす取組みを着実に進めてきました。

この過程で、内部統制の4つの目的である、「事業活動に関わるコンプライアンスの徹底」「職務の有効性と効率性」「財務報告の信頼性の確保」「資産の保全」の各項目についても、実質的にその達成をめざして取り組んできました。

みやぎ生協は組合員の信頼に応え、組合員満足の一層の向上を実現する前提として、上記「内部統制の4つの目的」の達成が不可欠と考えます。

そのために必要な内部統制システム整備に関わる基本方針を以下のように定め、整備を進めていきます。

1. 理事及び職員の職務の執行が、法令及び
定款・諸規程等に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)

  • (1)みやぎ生協は、理事及び職員が法令及び定款、諸規程を遵守し、確固たる倫理観をもって事業活動を行う組織風土をさらに高めるための取組みを継続します。
  • (2)理事長は、事業や活動のあらゆる側面においてコンプライアンスが適切に行われるよう、課題別に管掌部署を明確にするとともに、管理の仕組みを整備していきます。
  • (3)理事長は、業務執行が法令・定款及びきまりやマニュアル、ルール等に沿って適正なものになっているかどうかを監査するために、内部監査の活動や仕組みを整備します。
  • (4)理事長は、法令や諸規程、ルール上疑義のある行為について、情報の確保と寄せられた情報について適切に対応していくために、内部通報制度の充実を図ります。
  • (5)理事長は、取引先との取引や契約行為が、コンプライアンス上適切に行われているかどうかを把握する仕組みを整備します。

2. 理事及び職員の職務執行に関わる情報の保存及び管理を行うための体制(情報管理体制)

  • (1)理事会は、「情報公開に関する規則」に基づき、事業及び財務の状況に関する情報の開示について、組合員に対する説明責任の観点から、開示に係る基準・範囲及び手続きを定め、その適切な運用を行います。
  • (2)理事長は、理事及び職員の職務の執行に関わる情報について、管理対象となる文書、保存期間、保存形態、管理部署などを明確にして保存します。

3. 事業執行上想定される、各種損失の危険の管理に関する体制(リスク管理体制)

  • (1)理事長は、事業及び活動におけるリスクを把握します。その上で、事業及び活動の優先順位を明確にし、リスク回避またはマイナスの影響を最小限に低減するためのコントロールを行います。
  • (2)理事長は、大規模な投資や新規事業の開始にあたっては、想定されるリスクについて十分な調査を行った上で計画を立案します。
  • (3)理事長は、食品事件、大規模自然災害など、クライシスが発生した場合に備え、各種対応マニュアルの充実を図ると共に、継続的な教育と定期的な訓練を行います。
  • (4)理事長は、「個人情報保護方針」及び「個人情報保護に関する諸規程」に基づき、個人情報の適切な管理を行います。
  • (5)理事長は、「決算報告の適正性を確保」するための取組みを進めます。

4. 理事及び職員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(職務の効率性の確保)

  • (1)理事長は、効率的で適切な事業執行を進めます。そのために、理事、職員の権限と責任を明確にするとともに、きまりやマニュアル類の整備を進め、全役職員へ周知・徹底を図ります。
  • (2)理事長は、より効率性を高めるため、事業と組織の見直しを進めます。

5. みやぎ生協の子会社における業務の適正を確保する体制

  • (1)理事長は、みやぎ生協の子会社においても、業務の適正化、効率化を進めていきます。

6. 監事による監事監査が実効的に行われることを確保するための体制(監査環境)

  • (1)みやぎ生協は、監事による監査の実効性を高め、監事の職務が円滑に遂行されるよう、「監事監査規則」に基づき、監事会事務局をおいています。
  • (2)理事長は、監事がその職務を補助すべき職員をおくことを求めた場合には、適切なる職員を配置します。その際、具体的内容(組織、人数、専門性、人材育成など)について監事と協議し、その意見を十分考慮・反映させます。
  • (3)理事長は監事と内部監査室との連係体制が実効的に整備されるよう、内部監査室の強化を検討します。

7. 理事及び職員の監事への報告に関する体制(監事への報告体制)

  • (1)理事及び職員は、職務執行に関する重大な法令、定款やきまり違反もしくは不正行為の事実、またはみやぎ生協に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知った時は、ただちに監事に報告します。
  • (2)理事長は、内部統制システム整備に係る内部監査結果を監事に定期的に報告し、監事から調査の要請があった場合、速やかに応じます。

2010年2月25日 みやぎ生活協同組合 理事会

2012年2月17日(一部修正)

2015年7月17日(一部修正)

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