みやぎ生協 夕食宅配利用規程
(目的・適用)
- 第1条
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- 本規程は、みやぎ生活協同組合(以下、「生協」といいます)の宮城県内での夕食宅配サービスの利用及び代金等の支払に関するルールを定めます。
- 本規程に定めのない事項は生協の作成する「ご利用ガイド」等に記載したルールによります。
(サービス内容及び利用条件)
- 第2条
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- 生協は、夕食宅配サービス利用申込手続き及び利用代金の口座振替のための銀行等預金口座登録がなされた組合員(以下「利用者」といいます)に対して、年末年始及び祝祭日を除く毎週月曜日から金曜日の18時までに、利用者が指定したコースによるお弁当又はおかず(以下総称して「夕食」といいます)を利用者の自宅にお届けします。(このサービスを本規程で「夕食宅配」といいます)
- 前項の利用申込手続きにあたり、単身でお住まいの方及び18歳未満の方には以下各号の条件があります。
① 単身でお住まいの方は、お子様又はその他のご親族の連絡先を登録させていただきます。
② 18歳未満の方の利用申込の場合、親権者の氏名を記入していただきます。但し、親権者が過去履歴で振替不能である場合又は第11条③に該当する場合は利用できない場合があります。
- 第1項に拘わらず、利用者はご自宅以外への場所(宮城県内に限りますが、一部配達できない地域があります)への配達を指定することができます。
- コース及びメニューは、ご利用ガイド等で別途定めます。
(商品の注文)
- 第3条
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- 利用者は予め生協の設定したコースを選択することで毎週自動的に夕食宅配のご注文が成立します。
- コース及びご注文の開始・変更・中止・再開について以下のとおりとします。
①水曜日までのご連絡で翌週月曜日からのお届けを開始・変更・中止・再開できます。
②木曜日以降のご連絡は、翌々週からの開始・変更・中止・再開となります。
③水曜日19時までのご連絡で翌週分の1日単位の休止もできます。但しこの場合も週3日以上のご利用となります。
- 利用者は急な入院等の特別な事情が生じた場合、生協へお知らせするものとします。
(夕食のお届け等)
- 第4条
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- 生協は、前条による利用申込に基づき毎回18時までに利用者のご自宅玄関まで手渡しで夕食を配達します。尚、配達時間指定はできません。
- 夕食のお届けは原則ご自宅玄関での手渡しとし、ご不在の場合に限りご指定場所へ保冷箱に入れてお届けします。このお届けをもって引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。
(利用者の遵守事項等)
- 第5条
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- 利用者は受領した夕食について賞味期限、ご利用ガイド等に定める保管・食事方法並びに空容器の返却方法を遵守しなければなりません。
- 前項に拘わらず、利用者の不注意による食中毒及び利用者の身体に関する不測の事態に起因した事故等について、生協に故意又は過失がない限り生協は責任を負いません。
(万一夕食宅配ができない場合)
- 第6条
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万一災害、極度の悪天候、事故、システムトラブル、停電、製造者・生産者の事情による生産中止その他の事由によって夕食宅配ができない場合、生協は予め電話等によりお知らせするものとし、原則として代金等からの減額により代金の返金等を行います。この場合の対応について、生協は原則として返金等の他に責任を負わないものとします。
(生協の事由による返品等)
- 第7条
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万一お届けした夕食にメニュー違い、おかずの相違・不足等があった場合、生協の定めたルールに従い、商品交換・追加又は代金からの減額による代金等の返金等を行います。この場合、生協は、夕食により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、返金等の他に責任を負わないものとします。
(利用者のご都合による返品)
- 第8条
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前条により場合を除き、夕食はその商品特性より原則として返品することができません。
(請求書等)
- 第9条
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- 生協は、夕食のお届けと併せて納品書兼請求書をお届けします。月ごとの請求額をまとめた「ご利用明細書(兼請求書)」の通知の取り扱い等については、別紙「ご利用明細書(兼請求書)に関する細則」のとおりとします。
- 「ご利用明細書(兼請求書)」には ご利用者が夕食宅配の他に宅配(個人宅配、なかよし個配含む)、トリプルカード、青カード、生協灯油、サービス事業ご利用等の掛け売りをご利用の場合、これらの請求額もまとめて表示致します。
- 請求書の金額その他に疑義が生じた場合、利用者はあらかじめ生協に連絡し、対応について協議するものとします。
(利用代金・手数料等の支払方法)
- 第10条
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- 利用代金は、前月21日から当月20日までお届けした夕食宅配のご利用分を、翌月5日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)に第2条により登録いただいた銀行等預金口座からの口座振替によりお支払いただきます。
- 前項の口座振替が振替不能となった場合、再請求事務手数料が加算された金額の払込取引票が届きます。以下のいずれかの方法でお支払いただきます。
① 指定のコンビニエンスストアで当月19日中までに入金
② 生協店舗サービスカウンターで当月20日18時までに入金
(利用停止及び利用停止解除)
- 第11条
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- 生協は利用者が以下の各号に該当した場合、夕食宅配の利用を停止します。
① 残高不足による口座振替不能で、その後前条第2項の支払いがなされない場合
② 3ヶ月連続振替口座未登録の場合及び口座未登録で指定された支払期限までにお支払のない場合
③ 生協が以下1)~4)に該当すると判断する場合
- 1) 支払い等、本利用規程に違反する恐れがある場合
- 2) 換金を目的とした夕食宅配利用の恐れ又は利用が確認された場合
- 3) 同一生計、同一世帯の組合員が、口座振替不能により利用が停止になっている場合
- 4) 利用状況により生協が不適当であると判断した場合
- 前項①②による利用停止は以下の場合に解除されます。但しそのとき前項③に該当する場合は解除されません。
1) 前項①による利用停止は、利用代金の未払が完済した後、
2) 前項②による利用停止は、振替口座登録が完了し且つ利用代金の未払が完済した後
- 生協は利用者が以下の各号に該当した場合、夕食宅配の利用を停止します。
(支払計画書及び誓約書)
- 第12条
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- 第10条第2項の支払期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、生協はその方(以下、「延滞者」といいます)に対して、生協が定めた様式による支払計画書及び誓約書の提出を請求することができます。
- 前項の請求があった場合、延滞者は、速やか(請求時に別に定めた期限があればその期限内)に支払計画書及び誓約書を提出しなければなりません。
- 前項に定める期限までに支払計画書及び誓約書が提出されなかった場合、または提出された支払計画書に基づく支払いが行われないなど将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続に移行したり、債権譲渡や債権の回収委託等を行う場合があります。
- 支払計画書による債務の弁済に係る費用は延滞者が負担するものとします。
- 生協は延滞者に対して、前項に定める費用のほか、第10条第1項に定める本来の支払予定日の翌日を起算日として、年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。
(連帯保証人)
- 第13条
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生協は、必要と認めた場合、延滞者に対して、支払計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
(延滞者の出資金に関する特則)
- 第14条
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生協は延滞者に対して出資口数の減少を要請することができます。延滞者が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、延滞者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協の延滞者に対する債権を相殺することができます。
(協議解決)
- 第15条
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本規程及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
- 第16条
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利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(本規程の変更)
- 第17条
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- 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他夕食宅配利用サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本規程を変更することができます。
- 前項の場合、生協は、本規程を変更する旨、変更後の本規程の内容及び変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
①利用者への配布
②電子メールの送信等の電磁的方法
③WEBサイトへの掲示
④定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法
付則
- 本規程は2020年3月21日制定、同日より施行します。
- 2022年3月21日付改正