コープの宅配 利用規程
(目的・適用)
- 第1条
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- 本規程は、みやぎ生活協同組合(以下「生協」といいます)の宮城県内でのはん・個人宅配・なかよし個配(以下「はん等」といいます)加入による宅配の利用及び代金等の支払に関するルールを定めます。
尚、第3条第4項①②に定める組合員以外の利用は別途定める利用確認書に基づくものとします。 - 本規程に定めのない事項は生協の作成する「ご利用ガイド」等に記載したルールによります。
- 本規程末尾の別表は生協でのトリプルカード、青カード、コープペイ、生協灯油、サービス事業、アクアクララご利用等の掛け売り(口座振替)で利用いただく場合及びコープ共済・保険等の支払いにも適用されます。
- 本規程は、みやぎ生活協同組合(以下「生協」といいます)の宮城県内でのはん・個人宅配・なかよし個配(以下「はん等」といいます)加入による宅配の利用及び代金等の支払に関するルールを定めます。
(サービス内容)
- 第2条
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- 生協は、次条によりはん等に加入された組合員(以下「利用者」といいます)に対して、基本的に週1回、商品カタログ及び注文書(以下「商品カタログ等」といいます)を配布し、事前に注文いただいた商品(特別注文品の場合は注文書)及びチケット等の証票類(以下「商品等」といいます)を配達します。ただし、第5項に定めるコープのインターネットサービス(WEBサイトを利用してインターネットにより注文するシステム)を利用する場合は、利用者の希望により商品カタログ等を配布しない場合があります。
- 利用者は、前項に定めるサービスのほか、次の事項のために宅配の仕組みを利用することができます。
① 各種サービス事業に関する紹介依頼(生協は依頼を受けたサービス事業に関する資料をお届けします)
② COOP共済、保険等の掛金支払
③ 増資(生協は商品等の代金とともに増資する金額を受領し、出資金に充当します)
④ 募金(生協は商品等の代金とともに募金額を預かり、あらかじめご案内した募金先にお渡しします)
- 前項に係る金銭の収受については、本規程第12条以下の定めるところによります。
- 生協は、年末など特殊な時期に関し別途ご案内した場合を除き、基本的に毎週、注文書を回収する前週の商品等のお届け時に、注文の対象となる商品等を掲載した商品カタログ等をお届けします。ただし、8週連続でご注文をいただけなかった場合、生協は商品カタログ等のお届けを停止します。(尚、個人宅配利用の場合、上記事由による商品カタログ等の停止はありません。)
- 利用者は、別途の登録によりコープのインターネットサービスを利用することができます。前項により商品カタログ等のお届けが停止されている場合でも、コープのインターネットサービスの利用は可能です。
- 6災害、極度の悪天候、事故、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により宅配事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、サービスの提供の停止について、生協は責任を負わないものとします。
(はん等への加入)
- 第3条
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- 組合員は、はん(3人以上の組合員によるグループ)への加入、個人宅配又はなかよし個配へ登録のいずれかにより宅配のサービスを利用することができます。
尚、加入条件は「別表 5その他(5)「はん」利用の登録条件、(6)個人宅配(なかよし個配を含む)利用の登録条件、(7)利用条件」のとおりです。 - 前項の他、高齢者が宅配の利用を希望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、宅配のサービスの円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。
- 前二項の規定にかかわらず、「別表 3利用停止(4)生協の判断による場合」に該当する場合、はん等への加入をお断りすることがあります。
- 次の場合、生協は、行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方に対しても、生協の定めにしたがって利用申込を受け付けることにより、前条に定める宅配のサービスを利用させることができます。その際、利用者は代金等の支払方法について生協との協議の上定め、必要な対応を行うものとします。
① 教育文化施設・医療施設・社会福祉施設の設置者が施設利用者へのサービスの提供に必要な物品を購入する場合
② 被災地からの避難者が、災害発生から一定期間の間、生活に必要な物品を購入する場合
- 利用者のはん等加入申込にあたっては、口座名義人の承諾を得るものとします。この場合、名義人からの異議については、はん等加入申込を行った者が責任をもって対応します。
- 利用者は生協のWEBサイトにあるコープのインターネットサービス申込画面にメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信、会員登録完了後より、コープのインターネットサービスを利用することができます。コープのインターネットサービスの利用に関わるルールは、本規程のほか、コープのインターネットサービス利用規程の定めるところによります。
- 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、はん等加入申込の際に届け出た事項の変更及び利用停止・脱退をする場合、遅滞なく生協に届け出るものとします。
- 組合員は、はん(3人以上の組合員によるグループ)への加入、個人宅配又はなかよし個配へ登録のいずれかにより宅配のサービスを利用することができます。
(商品の注文)
- 第4条
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- 商品の注文は、次に定める中から利用者が選択した方法によって行うものとします。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は生協が別に定めます。
① OCR注文書の提出
② コープのインターネットサービスを利用したインターネット注文
③ 電話による注文
- 商品の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。ただし、利用登録による自動注文を利用する場合は、登録の際の定めにしたがって、注文書の回収時期をもって利用者から注文があったものとみなし、生協はその注文を承諾したものとして、売買契約が成立します。
① OCR注文書の提出の場合は、注文書を配達職員が受領した時。
② コープのインターネットサービスによるインターネット注文の場合は、注文データを生協が受信した時。
③ 電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時。
- 次の場合は利用者本人による注文があったとみなします。
① 利用者の氏名が印字されたOCR注文書が提出された場合。
② 利用者に交付したID・パスワードによる認証を経たコープのインターネットサービスによるインターネット注文データを、生協が受信した場合。
③ 生協が定めた方法により利用者本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合。
- 注文した商品の支払回数等は翌月1回払いと「別表 2分割払い」に定める分割払いがあります。
尚、高額商品ご利用時の支払方法は、「別表 5その他(1)高額商品利用時の支払方法」の定めのとおりとします。
- 商品の注文は、次に定める中から利用者が選択した方法によって行うものとします。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は生協が別に定めます。
(利用制限)
- 第5条
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- 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。
- 20歳未満の利用者による酒類の購入はできません。
- 次の場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。
① 1か月間の注文金額が、次項に規定する利用金額の限度を超えることとなる注文を受けた場合。
② 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合。
- 宅配を含む掛け売り(口座振替)の利用限度額は「別表 1利用限度額」に定めるとおりです。
(商品等のお届け)
- 第6条
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- 商品等の配達方式は、利用者個人別にお届けする「個人宅配」、2人分を一括してお届けする「なかよし個配」、3人以上の利用者によるグループの分を一括してお届けする「はん配達」の3通りがあります。
- 商品等の配達場所は次の2通りです。
① 自宅配達(個人宅配の場合は各利用者のご自宅またはそれに準ずる場所、なかよし個配及びはん配達の場合は、なかよし個配及びグループで定めた利用者のご自宅またはそれに準ずる場所に配達する方式)
② ステーション配達(生協が予め利用者にお知らせした施設に配達し、利用者がその施設に受け取りに行く方式)
- 生協は、利用開始にあたって、配達方式・配達場所を利用者と確認し、配達曜日とおおよそのお届け時間を利用者にお知らせします。生協は、この配達曜日とおおよそのお届け時間を、利用者にあらかじめお知らせした上で変更する場合があります。
- 生協は個人宅配及びなかよし個配については別に定める基本手数料を申し受けます。
- 自宅配達の場合は、各利用者が商品等を受領した時(合理的な理由により、あらかじめ利用者と確認した場所に商品等を留め置いた場合は、その時)に商品等の引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。
- ステーション配達の場合は、ステーションへの商品等の引渡し完了で所有権を移転するものとします。
- 前各項にかかわらず、商品カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した商品等については、外部業者の宅配便により配達します。その場合は、各利用者が受領した時に商品等の引き渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
(商品等のお届けができない場合)
- 第7条
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- 災害、極度の悪天候、事故、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。
- 前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、原則として納品書兼請求書によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は生協の定めたルールに従い、原則として代金からの減額により行います。
- 前項の対応による代替品は返品することができます。この場合、注文した商品は提供できなかったものとして、生協の定めたルールに従い、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。
- 前三項による対応について、生協は原則として前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(お届けした商品等に問題がある場合)
- 第8条
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- お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品カタログ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品の場合は生協の定めたルールに従い、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。
- 前項以外の場合でも、特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品(年末配達のお節料理等)について、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解消し、生協の定めたルールに従って返品を行うことによって、原則として代金からの減額により代金等の返金等を受けることができます。
- 前二項による対応について、生協は、商品等により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(利用者のご都合による返品)
- 第9条
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- 前条に定める場合を除き、次に掲げる商品等については返品することができません。
① 生鮮品
② チケット類
③ 複数の物品を一括して供給するセット商品の一部(セット商品全体を返品する場合は含みません)
④ 利用者の指定により製作・加工した商品(利用者の指定により名前を入れた商品等)
⑤ その他、商品カタログ等で予め返品不可をお知らせしている商品等
- 前条に定める場合のほか、利用者は、前項以外の商品について、未開封で利用者によるキズ等がない場合に限り、お届け日から7日間(1週間)以内に返品することができます。
- 前二項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
- 前三項により返品を受け付けた場合、生協の定めたルールに従い、原則として代金等からの減額により代金等の返金等を行います。
- 前条に定める場合を除き、次に掲げる商品等については返品することができません。
(ポイント)
- 第10条
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- 生協は、宅配の利用に応じ利用者に対してポイントを付与し、利用者は生協の定めたルールにしたがってこれを利用することができます。
- ポイントの付与と利用に関するルールは別途定める規程によります。
(請求書等)
- 第11条
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- 生協は、商品等のお届けと併せて納品書をお届けします。月ごとの請求額をまとめた「ご利用明細書(兼請求書)」の通知の取り扱い等については、下記「ご利用明細書(兼請求書)に関する細則」のとおりとします。
- 「ご利用明細書(兼請求書)」にはご利用者が宅配の他にトリプルカード、青カード、生協灯油、サービス事業ご利用等の掛け売りをご利用の場合、これらの請求額もまとめて表示します。
- 請求金額その他に疑義が生じた場合、利用者はあらかじめ生協に連絡し、対応について協議するものとします。
(利用代金・手数料等の支払方法)
- 第12条
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- 利用代金等の支払は、前月21日から当月20日まで納品の商品代金等を締め、翌月5日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)に第3条により登録いただいた銀行等預金口座からの口座振替により一括支払いとなります。
尚、分割払いを指定された場合の支払方法は、「別表 2分割払い(2)宅配(はん・個人宅配・なかよし個配)利用」のとおりになります。 - 前項の口座振替が振替不能となった場合、「別表 5その他(3)口座振替不能になった場合の支払方法」に基づきお支払いただきます。
- 利用代金等の支払は、前月21日から当月20日まで納品の商品代金等を締め、翌月5日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)に第3条により登録いただいた銀行等預金口座からの口座振替により一括支払いとなります。
(利用停止及び利用停止解除)
- 第13条
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- 生協は利用者が以下の各号に該当した場合、利用を停止します。その詳細は「別表 3利用停止」のとおりです。
① 残高不足による口座振替不能の場合
② 利用限度額オーバーの場合
③ 振替口座未登録の場合
④ 生協の判断による場合
- 前項①残高不足による口座振替不能の場合、「別表 5その他(4)残高不足による口座振替不能と利用限度額」の対応を行います。
- 第1項の利用停止を解除し、利用が再開できる条件は「別表 4利用停止解除の条件」のとおりです。
尚、「別表 5その他(4)残高不足による口座振替不能と利用限度額」の2)c)に該当した場合、利用停止は解除されません。
- 生協は利用者が以下の各号に該当した場合、利用を停止します。その詳細は「別表 3利用停止」のとおりです。
(支払計画書および誓約書)
- 第14条
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- 「別表 5その他(3)口座振替不能になった場合の支払方法」に定める支払期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、生協はその方(以下、「延滞者」といいます)に対して、生協が定めた様式による支払計画書および誓約書の提出を請求することができます。
- 前項の請求があった場合、延滞者は、速やか(請求時に別に定めた期限があればその期限内)に支払計画書および誓約書を提出しなければなりません。
- 前項に定める期限までに支払計画書及び誓約書が提出されなかった場合、または提出された支払計画書に基づく支払いが行われないなど将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続に移行したり、債権譲渡や債権の回収委託等を行う場合があります。
- 支払計画書による債務の弁済に係る費用は延滞者が負担するものとします。
- 生協は延滞者に対して、前項に定める費用のほか、第12条第1項に定める本来の支払予定日の翌日を起算日として、年14.6%の割合による遅延損害金を請求します。
(連帯保証人)
- 第15条
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生協は、必要と認めた場合、延滞者に対して、支払計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
(延滞者の出資金に関する特則)
- 第16条
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生協は延滞者に対して出資口数の減少を要請することができます。延滞者が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、延滞者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協の延滞者に対する債権を相殺することができます。
(協議解決)
- 第17条
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本規程及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
- 第18条
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利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(本規程の変更)
- 第19条
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- 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他宅配利用サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本規程を変更することができます。
- 前項の場合、生協は、本規程を変更する旨、変更後の本規程の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
① 利用者への配布
② 電子メールの送信等の電磁的方法
③ WEBサイトへの掲示
④ 定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法
付則
1. 2010年9月21日より本規程は適用
2. 2020年3月21日付で改正
3. 2021年9月21日付で改正