いつもみやぎ生協をご利用いただき誠にありがとうございます。
ご転居の際は、みやぎ生協への住所変更のお手続きをお願いたします。
お手続きは、みやぎ生協店舗サービスカウンター(受付時間 開店~18:00)、またはWEBでも可能です。
みやぎ生協ホームページ「請求書・他各種手続き」→「各種手続き」→「諸届け」とアクセスいただき、メンバー(組合員)認証をしていただくと簡単に住所変更ができます。
みやぎ生協では、メンバー(組合員)がご住所を変更したときは速やかにその旨を届け出ることと定款に定めております。
メンバー(組合員)の所在の確認が都合5年間にわたり取れない場合、脱退の予告があったものとみなし、脱退扱いになることを、同じく定款に定めております。
メンバー(組合員)の皆様につきましては、ご住所に変更が生じた場合、速やかにお手続きのほどをなにとぞお願い申し上げます。
みやぎ生活協同組合(定款) 抜粋
(届出の義務)
第9条 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
(自由脱退)
第10 条 組合員は、事業年度の末日の 90 日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2 この組合は、第 9 条に定める住所の変更届を 2 年間行わなかった組合員を住所不明組合員とし、住所不明組合員 となって更に 3 年間届を行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりに当該組合員は脱退するものとする。
3 前項の規定により、脱退の予告があったとみなそうとするときは、この組合は事前に組 合員に対する年一回以上の住所確認を定期的に行うとともに、公示等による住所の変更届け出の催告をしなければならない。
4 第 2 項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。