こ~ぷ文化鑑賞会 会則
条 文
第1条
(名称と目的)
この会の名称は「こ~ぷ文化鑑賞会」といい、みやぎ生協(以下、「生協」といいます)の組合員(以下「メンバー」といいます)が求める優れた文化・芸術を鑑賞できる機会を、より多くつくることを会の目的とし、その事業は生協が遂行します。
第2条
(会の事業)
この会は、第1条の目的達成のため、以下の事業計画を立案し、執行にあたります。
①定期的な演劇、音楽などの文化・芸術の鑑賞会例会の開催、及び希望する会員に対する別会費による特別例会
②この会の宣伝、普及、会員の拡大
③機関誌、ニュース等の発行
④劇団、楽団や地域の文化団体との協力
第3条
(入会)
この会への入会を希望するメンバーは、所定の申込書を生協に提出し、入会金、月会費を預金口座自動振替で生協に納入するものとします。
2.毎月15日まで申し込んだメンバーを当月20日で会員とし、翌月5日より自動振替を開始します。
3.入会金、月会費の額は申込書及び入会案内書に記載とおりとします。ただし、入会金及び月会費には消費税が加算されます。
第4条
(脱会)
会員がこの会からの脱会を希望するときは、毎月15日までに脱会の申込書を提出した会員について、翌月から月会費の自動振替を中止します。
2.以下の場合は、本人からの脱会申し込みがなくても脱会していただきます。
① 入会金、月会費の口座自動振替納入を2ヶ月滞納したとき
② 生協を脱退したとき
第5条
(会員)
正会員は第3条により入会したメンバー本人とします。
2.正会員の家族は所定の申込書を提出し、月会費を正会員と一緒に自動振替で生協に納入することによってこの会の家族会員となることが出来ます。家族会員には入会金を免除します。
3.正会員、家族会員は2人以上でサークルを作るつくることができます。
4.会員はこの会が主催する定期的な演劇、音楽などの文化芸術の鑑賞会例会及び特別例会に参加することができます
第6条
(運営)
この会に、日常運営を行う運営委員会をおきます。運営委員は希望する会員が自らの意思で参加できるものとします。
2.運営委員会は運営委員長代表1名を互選します。
3.運営委員会は必用に応じて開催し、次の事項を協議します。
①会の運営について
②会員交流会の開催について
③鑑賞会例会の企画及び例会当日の運営について
④その他必要な事項について
⑤例会当日の運営は、会員の参加を呼びかけ、運営委員と一緒に運営します。
4.この会の事務所は生協生活文化部内におきます。
第7条
(会費の返還)
会費の納入済み入会金および月会費は、脱会の際も返還しません。
2.ただし、県外転居など生協の法廷脱退による脱会のときのみ、生協生活文化部への申し出により月会費を返還することがあります。
第8条
(財政)
この会の収支は生協と区分経理しますが、最終的には生協と合併して決算されます。
第9条
(解釈上の疑義)
1. この会則に定めのない事項および会則の解釈に疑義がある場合は、生活文化部長が決裁することとします。
第10条
(改廃)
この会則の改廃は生活文化部長が起案し、常勤理事会の決定を得るものとします。
(付則)
この会則は2019年6月21日より実施する。