[みやぎ生協メンバー様限定]コープの団体がん保険(団体総合生活保険)
【NEW】お手軽な保険料で入れる200万円給付型一時金プラン新登場!
![[みやぎ生協メンバー様限定]コープの団体がん保険(団体総合生活保険)
【NEW】お手軽な保険料で入れる200万円給付型一時金プラン新登場!](images/mv-img.jpg)
※このページは団体総合生活保険の概要についてご紹介したものです。
ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
ご不明な点等がある場合は代理店までお問い合わせください。
補償内容
保険金をお支払いする主な場合については をご覧下さい。
保険金などの 種類 |
一時金プラン |
保険金をお支払いする主な場合
保険金額
(括弧内は ライトプラン) |
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がんと診断確定されたとき※1 200万円 100万円 |
保険金などの 種類 |
基本 プラン |
女性 プラン |
充実 プラン |
充実 女性 プラン |
保険金をお支払いする主な場合
保険金額
(括弧内は ライトプラン) |
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がんと診断確定されたとき※1 100万円 50万円 |
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がんで入院されたとき 何日でも 10,000円 5,000円 |
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がんで手術受けられたとき 何回でも※2 40・20 20・10 |
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がんで継続して20日以上入院し 退院後も 10万円 5万円 |
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①がんで三大治療(手術、放射線治療、抗がん剤治療)のための通院をしたときに、入院の有無にかかわらず保険金をお支払いします。 ②がんで入院(日帰り入院も含む)をしたときに、その前後の三大治療以外の通院に対して、保険金をお支払いします。 *1回の入院の原因となったがんの治療のための通院について、425日を限度とします(①に該当する場合は、通院日数の限度はありません)。 日帰り入院も対応 5,000円 2,500円 |
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重度状態(末期がん)と診断確定されたとき※3 100万円 50万円 |
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がんで所定の治療※4を受けた後、治療を受けたがんが再発または転移したと診断確定されたときは、治ゆや最終の診断確定日からの期間にかかわらず保険金をお支払いします。 100万円 50万円 |
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がんと診断確定され死亡し、 実費(葬祭費用) 100万円限度 50万円限度 |
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がんの治療を直接の目的として 保険期間を通じ 500万円限度 500万円限度 |
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✕ |
✕ |
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がんで抗がん剤治療※7を受けたときに、 5万円 5万円 |
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✕ |
✕ |
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がんで患者申出療養※8を受けたときに、 3,000万円 1,500万円 |
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女性特有のがんで以下の手術を受けられた場合 ①乳房切除術(皮膚を切開し、病変部を切除する手術をいい、生検を除きます。) ②子宮全摘除術 ③両側卵巣全摘除術 50万円 25万円 |
●新規ご加入の場合、ご加入者の補償開始日までにがんと診断確定された場合は、保険金はお支払いできません。
●この保険はがん葬祭費用保険金を除き、死亡に対する補償はありません。
(※1)がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師等によって診断されることを要します。ただし、病理組織学的検査が行われなかった理由が明らかであり、他の所見による診断確定の根拠が合理的であると認められるときは、他の所見を認めることがあります。診断保険金のお支払いは被保険者(保険の対象となる方)ごとに保険期間(ご契約期間)を通じて1回に限ります。また、2回目以降の診断保険金の支払は、それ以前の診断保険金の支払事由に該当した最終の診断確定日から、その日を含めて1年を超えた期間が経過していることを要します。
(※2)時期を同じくして(「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。)2種類以上の手術を受けた場合には、倍率の最も高い手術についてのみ保険金をお支払いします。手術保険金のお支払い額は、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍となります。
(※3)「重度状態」とは、国際対がん連合(UICC)の定めるTNM分類等の病期分類において、がんの進行度がステージⅣに該当すると診断確定された状態をいいます。
(※4)所定の治療については、パンフレットの「補償の概要等」をご確認ください。
(※5)がん葬祭費用保険金額を限度として、ご親族が負担された葬祭費用(実費)をお支払いします。
(※6)先進医療とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行なわれるものに限ります。)をいいます。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません。(保険期間中に対象となる先進医療は変動することがあります。)
(※)詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。
(※7)対象となる抗がん剤治療については、パンフレットの「補償の概要等」をご確認ください。また、抗がん剤治療保険金の支払限度月数は、60か月とします。
(※8)対象となる患者申出療養については、パンフレットの「補償の概要等」を確認ください。
●この保険で補償対象となる「がん」とは、悪性新生物および上皮内新生物のことをいい、具体的には、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」および「国際疾病分類-腫瘍学(NCC監修)第3版(2012年改正版)」に定められた内容によるものとします。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この保険の補償対象となりません。なお、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」または「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに「悪性新生物」または「上皮内新生物」に分類された疾病があるときには、その疾病を補償対象に含みます。
※保険金をお支払いする主な場合についてはパンフレットの「団体総合生活保険 補償の概要等」をご確認ください。